学生のバイト収入にもある103万円の壁
主婦のパート収入にはいわゆる「年収103万円の壁」がありますが、これは学生のアルバイト収入にも当てはまり、これを超えると父親の税金負担に影響してきます。
夫婦の場合、夫が妻を扶養することにより、「配偶者控除」という扶養控除を受けることができますが、妻の収入が多い状況だと夫がこの優遇措置を受けられなくなってしまいます。
同じように、親子の間でも、父親が子供を扶養することにより、父親側で「扶養控除」を受けることができますが、特に子供の学費がかさむ19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」が当てはまり、比較的、大きな税金上の優遇措置を受けることができます。
けれども、子供のバイト収入が多い場合には、父親にこの控除が適用されなくなってしまい、税金負担が大きくなる可能性があります。
つまり、「学費のかさむ子供さんを養うのは大変だろうから、お父さんの税金を安くしますよ。」という国の制度ですが、「お子さんのアルバイト収入が多いなら、あえて安くする必要はないですね。」ということになってしまうわけです。
妻や子供にどのくらいの収入があればNGかというと、国税庁のホームページでは以下のように記載されています。
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
誰にでも適用される基礎控除の分が38万円分ありますので、この「合計所得で38万円以下」というのは「課税所得で0円以下」と同じ意味になります。
つまり、妻や子供に所得税が発生するレベルの収入があれば、お父さんに扶養控除が適用されなくなります。
アルバイトやパートなどの給与所得者でいえば、基礎控除の38万円のほか、給与所得控除の65万円分がありますので、これらを逆算すると「年収103万円」がこの境界になります。
103万円(バイト収入)-65万円(給与所得者控除)-38万円(基礎控除)=0万円(課税所得がゼロ、所得税が発生しない)
学生バイトの場合は「勤労学生控除」というのも27万円分ありますので、年収130万円までなら所得税はかかりませんが、上記のとおり「給与収入が103万円以下」という文言がありますので、どの道、年収103万円を境に父親が扶養控除を受けられなくなってしまうのです。
所得税のほか、住民税や健康保険、会社の家族手当にも影響する
子供の収入が多くなってくると、父親の所得税のほかにも、住民税や会社の家族手当、あるいは健康保険の加入にも影響してきます。
■父親側への影響
・扶養控除のあり・なし → 所得税・住民税の増減(子供の年収103万円~)
・会社からの家族手当 → 給与手当の増減(会社による)
■学生本人への影響
・所得税の発生(年収130万円~)
・住民税の発生(自治体による)
・父親の健康保険からはずれるかどうか(年収130万円が見込まれる場合)
こちらの金額はあくまで目安ですので、所得税は勤労学生控除の適用有無や生命保険料控除の有無などによっても違ってきます。
また、父親の税金負担がどのくらい違ってくるかは、会社員か自営業かにもよりますし、収入レベルに応じた税率でも違ってきますので、一概には言えません。
仮に、父親の年収が何千万円もあり、最高税率45%の高額納税者であった場合、扶養控除のあるなしにより、所得税だけで28万円ぐらいの違いが出てくることもあります。けれども、一般的なサラリーマンは税率20%程度ですので、この場合は12万円程度、さらに年収の低い税率10%の場合は6万円程度の違いになるはずです。
(※正確な金額ではありませんので税務署にてご確認ください。)
また、住民税も増えたり、会社からの扶養手当がなくなったり、あるいは父親の健康保険の加入要件からはずれ、自分で加入する必要が出てくるとさらに大きな影響が出てくる可能性もあります。
バイト収入を103万円から104万円に1万円増やすことにより、父親の税金負担が何十万円も増えるようなら、学生側でバイト収入を調整することをおすすめします。
この扶養控除は、子供を扶養する父親なら誰もが受けられる当然の権利といえますので、扶養されている以上は子供側が配慮するべきです。
なかには、自分のバイト収入を抑えることで父ちゃんの税金が安くなるのだから、お小遣いを増やして欲しいと考える人もいるかもしれませんが、お父様の立場になって考えることをおすすめします。
この年収103万円を12ヶ月で割ると月収8万円程度ですので、バイト収入はそのぐらいに抑えておくのがぶなんといえるでしょう。