6月にキャッシングやローンに関する改正貸金業法が施行されましたがさらに、クレジットカードのショッピング枠においても、平成22年12月17日に改正割賦販売法が施行され、年収などの支払い能力の調査が必要になります。
【改正割賦販売法とは?】
年収をもとに、クレジットカードの利用額が以前よりも厳しく制限されること。新規にカードを作れなかったり、更新の際に限度枠が減少する可能性がある。1回払い以外の「2回払い・ボーナス払い・リボルビング払い・分割払い」などが対象。
すでに施行された改正貸金業法の影響で、クレジットカードに頼る消費者も出てきていますが、今後はクレジットカードのショッピング枠においても、厳しい審査が必要になるので影響が大きいです。
すでに過剰な利用額を抱えている場合、支払い可能額によって算出された限度額に減少するまで、実質的にカードが利用できなくなることも考えられます。
ここで紛らわしいのは、クレジットカードのキャッシング機能については貸金業法の総量規制に該当するということです。
改正貸金業法 - キャッシング・ローン
改正割賦販売法 - クレジットカードのショッピング枠
つまるところ、現金を借りる場合は貸金業法、ショッピングでお買い物をする場合は割賦販売法が適用されることになります。
ただ、改正割賦販売法による支払可能見込額の調査方法は、「自己申告に基づく収入」となっておりますので、先の改正貸金業法と比較すると、多少制限がゆるやかなものにとどまるかと思われます。