学生ローン比較

学生ローンはアルバイト収入が前提

改正貸金業法の総量規制により、個人の借り入れ限度額は“年収の3分の1”までに制限されています。 ですので、学生本人に収入のない場合は年収がゼロ円になりますので、融資を受けることができません。

この点、無収入の学生や専業主婦の方は、新規に借り入れできないのが基本になります。

ただし、アルバイトやパート収入も立派な給与所得になりますので、本人に継続的な収入のある場合は審査を受けてみるとよいでしょう。

仮に、月に10万円程度のアルバイト収入がある場合、年収でいえば120万円程度になりますので、3分の1の40万円程度が融資限度額の目安になります。
もちろん、必ず借り入れができるというわけではなく、金融会社の審査によりますが、継続的な収入による返済能力の有無が重要なポイントになります。

これは学生だけではなく、無収入の専業主婦の方も同様で、本人にパート収入などがないとローンを借り入れることができません。
ただ、専業主婦の方の場合、“夫の同意”を得られるのであれば、夫の収入の3分の1が上限になります。

けれども、実際のこの手続きには手間とコストがかかるため、大手の消費者金融会社は無収入の専業主婦の方への融資には対応していないのが実情です。
いずれにしても、パートやアルバイトによる収入があれば、年収の3分の1を目安に考えておくとよいでしょう。

アルバイト収入を証明する書類の種類

審査の際には、継続的な収入による返済能力を証明できれば良いわけですので、アルバイトなどの給与明細表などがあれば、あらかじめ用意して行くことをおすすめします。

この収入を証明する書類には給与明細書のほか、源泉徴収票や所得証明書などがありますが、いずれか1点のみでよいケースが多いです。

所得証明書の種類

給与明細書(月ごと)
数か月分の給与明細書のみの提出でOKの会社も多いです。

源泉徴収票(年間の給与総額、1月〜12月分)
年末に会社がその年の給与総額を計算し、源泉徴収していた所得税の過不足を調整するものです。この源泉徴収票はアルバイト本人への控えのほか、市区町村にも同じものが送付され、翌年に納める住民税の根拠になります。

住民税の課税決定通知書(前年分、または前々年分の総額)
翌年の2月中旬ごろ、アルバイト本人による確定申告を経たのち、所得税や住民税が確定しますが、特に申告するような内容がない場合は、この確定申告をする必要はありません。
その後の6月頃、前年分の住民税の課税決定通知書が発送され、納付書などで納税することになります。ただし、給与収入があっても住民税が非課税の場合は送付されません。

所得証明書(前年分、または前々年分の総額)
内容的には住民税の課税決定通知書と同じものになりますが、6月頃に前年分の所得証明書も市区町村にて発行可能になります。
ただし、情報が更新されるのが6月頃になりますので、それまでの1月〜5月中旬までの間は前々年分の所得証明になります。

この4つのうち、一番信頼性の高いのは市区町村で発行してもらえる所得証明書になりますが、前年分の証明になりますので、アルバイトを始めて間もない場合にはあまり意味がないと思います。

なので、毎月の給与明細書を数か月分まとめて提出し、毎月の給与水準から年収を計算して判断してもらうとよいでしょう。

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