改正貸金業法とは?

2010年の6月18日に施行された"改正貸金業法"により、総量規制が導入され、収入の3分の1以上の借り入れはできなくなりました。

【総量規制とは?】
個人の借り入れ総額が年収の3分の1以内に制限されること。また、1社で50万円以上を貸付ける場合や全社合計100万円を超える場合は、収入を明らかにする書類の提出が必要になる。

つまり、A社、B社、そしてC社で利用がある場合、各社の借入を合計した金額が年収の3分の1以内に制限されます。各社の与信情報はネットワーク上でつながってますので、審査の際、年収の3分の1を超えてしまう状況ですと新規の融資を受けることができなくなります。

例えば、年収300万円の方の場合、3分の1の100万円が法的に規制される限度額になりますので、既に2社から各50万円、合計100万円の借入があるような場合は新規融資の審査は通過しないと考えた方がよいでしょう。

また、この改正時点ですでに3分の1を超えてしまっている場合、すぐに返済する必要があるわけではありませんが、年収の3分の1を超える部分の融資枠がなくなってしまう可能性があります。

これによってどのような影響が出てくるかというと、返済したうちから借りるというような、利息だけ返しておくという返済方法が取れなくなるケースが出てきます。

例えば、2万円返して、返済したうちから1万借りるといった利息だけ支払うという方法が、借入額の総量が年収3分の1を超えている場合はできなくなります。
つまり、入金したうちからまた借りようと思ったのに、融資可能枠がゼロの状態になるわけです。

テレビなどでも放映されてますが、いざという時のためにカードを保持していたものの、融資可能枠を確認してみるとゼロになっていたという人も出てきているようです。

消費者金融各社にとっても影響が出てくることが予測され、もともと昨今のグレーゾーン金利の返還訴訟で打撃を受けておりますが、今回のこの改正貸金業法により、さらに経営が困難になってくるケースも出てきています。

ただ、学生ローンの場合はたくさん借り入れていることはないかと思いますので、それほど影響はないかと思いますが、無収入の主婦の方には影響が出てくる可能性が強いです。

いずれにしても、この改正貸金業法は多重債務を防止するための消費者のための仕組みですので、年収の3分の1を超えないよう計画的に利用するようにしましょう。